医療法人社団幸栄会幸和病院介護医療院 運営規定


第1条 事業の目的

医療法人社団幸和病院が実地する介護医療院の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す事項を定め、要介護者に対し適正な介護サービスを提供することを目的とする。


第2条 運営の方針

①施設の従業者は、長期にわたり療養を必要とする要介護者に対し、その利用者が有する 能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行う。

②施設の実地に当たっては、居宅事業者・他医療機関等と密接な連携に努めるともに、地域住民又はその他自発的活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。



第3条 施設の名称等

名称及び所在地は、次のとおりとする。

名 称     医療法人社団幸栄会 幸栄会幸和病院介護医療院

所在地     東京都大田区萩中3丁目29番5号

併設医療機関  医療法人社団幸栄会 幸和診療所

 


第4条

従事者の職種、員数及び職務内容

施設の従事者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする

 

①管理者  1

      管理者(理事長)は、施設の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

②医師   1,25名以上

    医師として入院患者の病状に応じて妥当適切に診療を行うものとする。

 ③看護職員 10名以上・介護職員12名以

    看護・介護職員は、病状、心身の状況に応じ、看護・介護を提供する。

 ④介護支援専門員  1名以上

           施設サービスの作成に関する業務を提供する。

 ⑤薬剤師      0,4名以上

      薬剤管理、施薬、処方及び服薬指導を行う。

 ⑥管理栄養士    0,6名以上・調理員(委託先社員)

         食事箋に基づき献立を作成、食事内容の検討、嗜好調査等を通じて適切な給食業務を行なう。

 ⑦作業療法士    0,2名以上 機能訓練の提供に当たる。

 ⑧診療放射線技師  0,2名以上 放射線検査を行う。

 ⑨事務員      4名以上  必要な事務を行う。

⑩その他職員(清掃・雑務)  1名以上   施設清掃その他雑務を行う。

 

 

 


第5条   施設の定員

当施設は型介護医療院であり、入所定員は、60名とする。

災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させない。

 


第6条 介護医療院の内容

施設の内容は、次のとおりとする。

  ①入所者の使用する施設、食器その他設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、医薬品等の管理を適正に行う。

    ②感染症が発生、蔓延しないよう必要な措置を講じる。

    ③入所者又は家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように 説明を行う。

    ④診療に当たっては、療養上妥当適切に行なう。

     看護、医学管理の下における介護については適切な技術により行い、

          1週間2回以上入浴又は清拭を行う。

   ⑤食事については、個々の状況に応じ適切に提供する。

  朝食 午前730~ 昼食 午前1130~ 夕食 午後530

  ⑥機能訓練については、病状、状態に応じ提供する。

  ⑦施設は適宜入所者のためのレクリエ―ション行事を行うよう努める。

  ⑧施設は入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努める。

 

 

 

 


第7条  施設の利用料等

①介護医療院の施設の利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるものとし、利用料の1割~3割とする。(法定代理代理受領)

②居住費(多床室)は1日377円、食費は1日1,445円(標準)

③上記に係わる費用徴収に際しては、あらかじめ患者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い同意する文書に署名を受けることとする。

④その他、日常生活において係る費用の徴収が必要な場合は、その都度説明し同意する文書に署名を受けることとする。

⑤前項の利用料のほか、入所者等希望によるサービス等(別紙記載1・2)についても事前に文書で説明した上で、署名を受けることとする。

 


第8条 

施設利用にあたっての留意事項

当該介護医療院利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

①施設入所者は施設の規律を守り、喧嘩・口論または暴行等、他人の迷惑となる行為をしてはならない。

②施設入所者は、他の施設入所者に対する宗教活動及び政治活動を行ってはならない。

③施設入所者は、施設の設備及び備品を利用する当たっては、定められた取扱い要領に従い当該設備等を破損することのないよう、また安全性の確保に留意するものとする。

④施設入所者は、火気の取り扱いに注意しなければならない。居室や共有スペ―ス等施設内喫煙・飲酒は禁止する。

⑤施設入所者は、外出・外泊の際には、主治医の許可を得て、必ず行先と帰院日時を職員に

⑥施設入所者は、所持品等は、最小限な物とし現金及び貴重品は原則持ち込みをしてはならない。

尚、持ち込み所持品等の破損や紛失には、施設は責任を負はないこととする。

⑦施設入所者は、安全・衛生を害す行為をしてはならない。

ペットを連れてての入所は禁止することとする。

 


第9条  非常災害対策

災害時の対策は,次のとおりとする。

①消防計画作成するとともに非常災害計画の作成

②消防・防災訓練年2回(休日・夜間想定訓練年1回)の実地

③消防設備点検年2回・施設等の点検及び整備

④職員の火気の使用又は取扱いに関する監督

⑤その他防火管理上必要な業務(防火管理者の設置)

⑥施設は、前項に規定する訓練実地に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

 

 

 


第10条 事故発生時の対応(安全管理体制)

①施設は、事故が発生又はその再発を防止するためその対応及びその方法が記載された指針を整備する。

②施設は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合には、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知する体制を整備する。

③事故防止のための委員会及び職員研修を定期的に行う。

④前3号に掲げる措置を適切に実地するため安全管理担当者を設置する。

⑤施設は、事故が発生した場合は、市町村に報告および入所者家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

⑥施設は、事故の状況及び事故に際した採った措置について記録をするものとする。

⑦施設は、事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。但し、施設の責めに帰すべからず事由による場合はこの限りでない

 


第11条 身体拘束の制限

①施設は、介護医療院サ―ビスの提供にあたっては、入所者の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の入所者の行動を制限する行為を行動を制限する行為を

行ってはならない。

②緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、身体拘束に関する説明を行い入所者・家族の署名捺印上確認を得る。(記録1)

③記録1の作成とともに経過観察・再検討記録を作成する。(記録2)

④当該記録は、主治医が診療録に行わければならない。


第12条 個人情報の保護

①施設は、個人情報保護規定・方針に基づき適切な取り扱いを行なう。

②施設は、個人情報を利用目的に応じ適正管理しなければならない。

③施設は、入所者等から、個人情報の開示・訂正・利用停止等の申し出を受けた場合規定に基づき迅速に対応、処理を行う。

④施設は、個人情報保護の推進を図るため個人情報保護委員会を設置する。

⑤施設は、個人情報保護委員会を年1回開催する又、職員研修を年1回実施する。


第13条  相談・苦情対応

①施設は、入所者等からの相談・苦情に対する窓口を設置し、迅速に対応する。

(相談・苦情対応マニュアル)

②都道府県・国保連・市町村等からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善等を行う。

 

 

 


第14条 

虐待防止に関する事項

施設は、虐待の発生又は再発を防止するため次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

    ①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに

 

  その結果について、職員に周知徹底を図る。

 

  ②虐待防止のための指針を整備する。

 

  ③職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実地する。

 

  ④前3号に掲げる措置を適切に実地するため虐待防止責任者を設置する。(安全管理担当者)

 

 


第15条

感染対策に関する事項

施設は、施設において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の事項を講ずるものとする。

 

  ①施設における感染の予防及びまん延の防止のため対策を検討する委員会を

        定期的に開催する とともに、その結果について職員に周知徹底を図ることする。

 

  ②施設における感染の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

 

 ③施設において、職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実地する。

 

 


第16条

業務継続計画の策定に関する事項

    ①施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対して必要なサ-ビスの提供を

    継続的に実地するため、早期の事業再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)

    を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

 

  ②施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

 

   研修・訓練を定期的に実地する。

 

  ③施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

 

 


第17条

その他運営に関する留意点

 

 

施設管理者は、職員に対して社会的使命を充分認識させ、資質向上を図るため、

  研修の機会を設け、又業務体制を整備する。

 

  ②施設は、褥瘡対策について必要な措置を講じ、定期的に委員会及び職員研修を開催する。

 

  ③サービス提供に当たり、被保険者証に認定審査会の意見が記載されている場合は、

      この意見に配慮してサービスを提供する。又、サービス提供に当たっては被保険者証により

      資格、要介護認定の有無及び有効期限を確かめる。

 

サービス提供後、療養が不要と管理者が判断した場合は退院を指示する。

 

 尚、家族等の都合により退院に応じない場合は、市町村等と連携をはかり適切な対応を行う。

 

  ⑤その他、「介護医療院の人員、設備、及び運営に関する基準」を遵守する。

 

  

 

 


(附則)この規定は、令和2年4月1日から施行する。

 

令和4年4月 1日改訂

 

令和5316日改訂